成年後見に関する法律の変更
成年後見に関わる民法の一部が改正され、本年10月13日(約5ケ月後)から施行されます。
(1)成年後見による郵便物の管理が可能になります。
成年後見人が被後見人の郵便物の開封や管理ができるか「グレイ」でしたが、この度
の法改正(民法860条の2の追加)により、裁判所の許可を得て、6ケ月間の郵便物の転送が規定されました。
(2)被後見人死亡後にも、後見人に一定の残務権限が規定されました。
この点も従来「グレイ」でしたが、必要により規定されました(民法873条の2の追加)
①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)
③その他したいの火葬埋葬に関する契約その他相続財産の保存に必要な行為
*火葬・埋葬に限定されていて、葬儀は入らないとされている。