税理士は、遺言、遺産分割協議は原則としてできません。

相続に関して、遺言に関与している税理士もいますが、相続税申告が必要であるか不明な案件については、遺言作成の代理をしたり、遺産分割協議書の作成を代理することは、弁護士法・行政書士法に違反します。

 

税理士さんは、現実には、「作成そのものには関与しない、アドバイスをしているだけです」といわれますが、業務で行っているわけではないものは、トラブルを招きやすいといえます。税理士が実質的に書類を作成し、アドバイスをして報酬を得ている場合は、弁護士法に違反する可能性が高いのではないか、と考えられます。本人申請のお手伝いをすることで、円満な相続の解決のために必要な行為といったりしていますが、報酬を得ている場合は弁護士法に違反します。

 

当事務所は、弁護士、税理士業ですから、このような問題は生じません。税理士の中には、遺産分割の主宰を「友人、知人として行った」と弁明する人もいますが、こうした不正行為をしている方は業務の内容もまた不正であることが多いといえます。遺言、遺産分割協議など遺産相続に関する相談は当事務所にご相談ください。

ページの先頭へ

親族間の相続問題こそ、弁護士にご相談ください。
私たちは相続に注力する法律事務所です。

052-756-3955

受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

60分無料相談申込お問い合わせ