遺産分割と相続税の特典
相続税の納付には、被相続人の死亡時から10ヶ月という期限があります。
遺産分割協議がまとまりませんで申告期限を迎えますと、未分割のまま申告することになります。
しかし相続税を軽減するための、配偶者控除、小規模宅地の特例が未分割だと使うことができなくなってしまいます。
特に、配偶者控除は、相続した財産が法定相続分までであれば、相続税額から全額が控除されるという特例であり、仮に超えても1億6000万円については相続税が控除されることから納税額を減らせるという特例です。
また、小規模他地区の特例は要件を満たすことで特定の土地について、相続税評価から大きな減額をすることができる制度です。
これらの特例は、申告後でも、一定時点で修正を出せば適用される可能性があるものの、なかなか簡単にはいかないと考えられます。