相続・遺産分割対策:孫への教育資金のための贈与1500万円まで非課税

名古屋の相続・遺産分割の弁護士の服部です。

 

さて,相続対策で悩ましいのは、「一代飛ばす」ということができず、何代か、世代を重ねるごとに家の資産がなくなっていってしまうということがあるかもしれません。

 

その問題解決の一つとして生前贈与を相続・遺産分割対策として考えておくというものがあります。

 

孫への教育資金のための贈与は1500万円までが非課税となりました。

 

ただし、これは平成27年12月31日までの時限立法です。

 

しかも金融機関等に孫の資産を教育資金として信託するなどの要件があります。

 

例えば、みなさんがなくなられた後でも孫に教育資金を残すということであれば、この制度を使って、期限内に贈与をしておけば相続税の対象となる遺産を減らすことができるということになります。しかも、贈与する孫には数の制限はありません。

 

例えば70歳の方が5歳のお孫さんに贈与をしておくということで、その両親については遺言で取り分を減らしておくなど、各相続人間の公平を保つこともできるといえます。こうして相続対策の結果、相続か争続にならず、遺産分割もスムースに済ませることができるというメリットがあります。

 

この法律は、平成27年12月31日までです。それ以降は適用されません。

 

相続税についての法律相談は、名古屋の相続・遺産分割弁護士、名古屋駅ヒラソル法律事務所まで。

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