「揉めていない相続」のご相談

遺産相続の際「もめていないから弁護士に相談する必要はない」と考えるとリスクがあります。当初はトラブルが起こらなそうに思えても、手続きを進めると困難を感じる相続人の方が少なくありません。

相続手続きではたくさんの作業をしなければならず膨大な手間がかかりますし、期限のある手続きも多々あります。例えば、相続税などは10カ月がありますし、相続登記の義務化も3年以内ということになりそうです。
弁護士・司法書士であれば、相続直後からすべての手続が完了するまでワンストップで相続手続きの代行が可能です。

もめていない相続であってもぜひ、弁護士にご相談ください。

相続手続きでしなければならないこと

相続が発生すると、相続人の方は以下のような作業をしなければなりません。

  • 遺言書探し
  • 遺言書が発見されたら遺言書の検認
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続放棄や限定承認の検討(自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内)
  • 準確定申告(相続開始を知ってから4ヶ月以内)。
  • 遺言書がない場合、遺産分割(協議、調停、審判)
  • 不動産や預貯金などの財産名義変更等の手続き
  • 相続税の申告と納税(相続開始を知ってから10ヶ月以内)。
  • 遺留分侵害額請求への対応(相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内)

上記はすべて「もめていないケース」でも対応が必要な事項です。遺言書がある場合とない場合で対応が変わります。
相続財産調査の結果負債が発覚したら、相続放棄を検討しなければなりません。相続放棄には3ヶ月の期間制限もあるので、その間に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。
2021年9月時点では相続登記は義務ではありませんが、近年中に不動産登記法が改正されて登記が義務とされ、期間制限ももうけられる予定です。(この場合は3年になることが考えられます。)

以上のように、もめていない相続であっても相続人さまが対応しなければならない作業が多いため、負担を軽減するために弁護士に依頼すべきといえます。

もめていない相続で弁護士に依頼するメリット

もめていなくても弁護士に相談するとどういったメリットがあるのでしょうか?
「もめていない相続」というのは何でしょうか。表面的に円満であることが「もめていない相続」というわけではなく、特に、一次相続の場合は潜在的に揉めていなくても揉める可能性の要素がある場合もあります。特に二次相続に向けて検討課題が生じる場合もあります。

相続の手続き全体に関する助言やサポート

遺産相続の相談を受け付けている専門家や専門機関は弁護士以外にもいくつかあります。
たとえば司法書士や税理士、行政書士などの他士業を思い浮かべる方も多いでしょう。

ただ、遺産相続の手続きを「すべて代行できる専門家」は弁護士のみです。また、当事務所では、税理士登録や司法書士登録をした弁護士がいるので、ワンストップサービスの拠点とすることができます。

たとえば相続放棄の申述を行う場合、司法書士や行政書士は書類作成の支援しかできません。

裁判所とのやり取り自体は自分で行わねばならないのです。裁判所からの相続放棄の照会書は本人宅へ届くので、それを司法書士や行政書士に渡して内容を検討しなければなりません。弁護士であれば照会書は弁護士宛に届くので、自分で対応する手間を省けます。(そういう意味では司法書士に依頼した場合のポストを毎日チェックしてくだしい、というアドバイスはストレスがたまることもあるかもしれません。)

また遺産分割協議書を作成する際にも、弁護士であれば当事者の代理人として他の相続人へ印鑑を押してもらう要請ができます。司法書士や行政書士は書類作成の支援しかできません。
他方、当事務所の弁護士は税理士登録をしているので、相続税や準確定申告などの税務代理はできますし、弁護士業務として、税務と関係のない遺産分割協議書の作成や相続放棄の代理などを行う権限があります

このように弁護士は相続全体の流れを把握しているので、将来を見越したアドバイスが可能です。相続開始当初に弁護士へご相談いただけましたら、状況に応じて何を行うべきか、どういった点に注意すべきか全体的な注意点をお伝えできます。何から手をつけてよいか、つまりどういうパターンを想定してよいか、わからない方は、まずは弁護士に相談してみてください。

トラブルを効果的に予防できる

遺産相続が発生すると、当初はもめていなくても途中でトラブルが発生してしまうケースが多々あります。
「揉めていない」と見られても、分析的に遺産分けの内容を分解していくと意見の対立が生じるからです。
スムーズに解決するには、当初から「トラブルにつながりにくい対応」を意識しなければなりません。たとえば共同相続人に対する連絡方法やタイミング、遺産分割協議における提案内容の検討などが重要です。
多種多様な遺産相続トラブルを解決してきた経験のある弁護士であれば、どういったケースでトラブルにつながりやすいか把握しています。リスクの高い態度を避けて効果的にトラブルを回避する方法をアドバイスできます。

遺産相続トラブルを避けてスムーズに相続手続きを行いたい方は、ぜひ弁護士までご相談ください。

遺産分割協議書作成における司法書士や税理士との違い

司法書士や税理士でも遺産分割協議書作成を行っている事務所がありますが、すべての案件に対応できるわけではありません。
司法書士の場合「不動産登記」に関連する場合にしか遺産分割協議書を作成できません。相続に力を入れている司法書士の場合、行政書士登録を行って遺産分割協議書作成の権限を得ているケースが多数です。

税理士の場合、相続税の税務申告に関連する場合にしか遺産分割協議書を作成できません。相続税が発生しないケースでは遺産分割協議書作成を依頼できないのです。

弁護士、税理士、司法書士のワンストップ事務所であれば、遺産の中に不動産があってもなくても相続税が発生してもしなくても、あらゆる案件で遺産分割協議書の作成が可能です。

相続手続きの代行

遺産相続したら、預金の払い戻しや株式の名義変更、車の名義変更など多種多様な手続きを行わねばなりません。弁護士であればほとんどすべての相続手続きを代行できます。

ただし多くの弁護士は「不動産の相続登記」には対応していません。提携司法書士に任せるか、提携関係がない事務所であれば依頼者が自分で司法書士を探す必要があります。

当事務所の弁護士は司法書士業も提携司法書士も含め、司法書士として、行っているので登記にも対応できるため、安心してご依頼ください。

すべての相続手続きをワンストップで解決

遺産相続が発生したら、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成、名義変更の手続きなどしなければなりません。弁護士にお任せいただければ、相続開始から終了までまるごと対応しますので相続人の方に負担がかかりません。

普段忙しくて戸籍謄本の取得や財産調査ができない方、遺産分割協議書の作成方法がわからない方、預金の払い戻しや相続登記が面倒な方など、お気軽にご相談ください。

トラブル対応

遺産相続手続きを進めていると、どうしてもトラブルになってしまう場面があるものです。

  • 連絡をとれない相続人がいる
  • 遺産分割協議は成立したけれど遺産分割協議書に印鑑を押してもらえない
  • 他の相続人に印鑑登録証明書や住民票を用意してもらえない
  • 子どもが相続人になって特別代理人を選任しなければならない
  • 相続債権者から支払いの督促が来た
  • 遺言執行者に指定されたが、どのように業務を進めてよいかわからない

他の相続人ともめていなくても、上記のようなトラブルが発生して相続手続きが滞ってしまったり、相続人の方がどうすればよいかわからなくなったりしてしまうケースが少なくありません。
弁護士にご相談いただけましたら、状況に応じてトラブル解決方法をお伝えいたしますし当事者の代理人としてトラブルを収束させることも可能です。

名古屋駅ヒラソル法律事務所の特徴

名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士の特徴は、司法書士や税理士登録もしている点です。
一般的な弁護士は「弁護士業務」のみ対応しており、司法書士や税理士業務は取り扱っていません。不動産の相続登記や相続税申告は別途司法書士や税理士に依頼する必要があります。

名古屋ヒラソルの弁護士は司法書士の資格も持っているため、自分で不動産の登記ができます。税理士登録もしているので節税等の税務相談にも対応できますし、もちろん相続税の申告代理も可能です。

当事務所は名古屋だけではなく東海エリア全般にて遺産相続のサポートを行っています。初回のご相談料は無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

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