生命保険金は遺留分減殺の対象ですか。

遺留分減殺請求を行うにあたり相続人が多額の生命保険金を得ている場合は受取人が当該相続人個人になっている場合は相続財産にはなりません。

 

もっとも、保険金受取人は相続人であることがほとんどです。ですから、相続財産とは別に保険金も得られるということになりますと、事業承継や納税資金対策といった事情でもない限り、もらいすぎになってしまうのではないかという疑問が生じます。そこで、生命保険金請求権を特別受益として持ち戻しの対象にすることができないかが問題とされています。

 

この点については、最判平成16年10月29日民集58巻7号1979号は、保険金請求権または保険金について、「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権または取得した死亡保険金は民法903条1項に規定する遺贈または贈与にはあたらない」としました。

 

しかしながら「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が、本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、同条の類推適用により持ち戻しの対象となる」としています。そして、特段の事情については、保険金が全体の相続財産に占める割合、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人である他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情」を考慮するものとされました。

 

不公平が著しい場合は特別受益になる、という説示ですが、その言い回しをみると、「到底是認することができないほどに著しい」不公平が必要とされています。

 

最高裁の事案では,具体的相続分の算定に当たり,被相続人である母が,自らを被保険者とし,保険金受取人を共同相続人の1人である相手方として締結していた養老保険契約2口に基づく死亡保険金合計574万0289円が特別受益として持戻しの対象となるかが争点となりました。

この最高裁の判決では、保険金の額及びこの額と遺産の総額との比率を基本としてこれに諸事情を併せて考慮するという趣旨と考えられます。

 東京高判平成17年10月27日は、特段の事情を認めました。
ポイントは以下のとおりです。
 ・保険金額が遺産総額に匹敵する巨額の利益であること(約1億円)
 ・扶養・介護をしていた明確な意図を認めることが難しい
 この東京高裁をみますと、遺産総額と保険金額との対比、他の相続人の特別受益など財産的相続利益に関する事情を主な内容としています。
 名古屋高決平成18年3月27日家月58巻10号66頁は、特段の事情を認めました。
 ・相続人であり受取人である妻が取得する保険金が5200万円であり、遺産総額の61%を占めること
 ・婚姻期間が3年5ヶ月と短いこと
 大阪家堺支審平成18年3月22日は、特段の事情を否定しました。
 ・保険金は遺産総額の6%に過ぎないこと
 ・入通院の世話をしている相続人であること
 日本における生命保険の加入率は88パーセントといわれています。ですから、遺産分割にあたり、死亡保険金は相続での取り扱いをめぐり問題となる可能性は高いといえます。
 この点、平成16年最高裁判決が特別受益の可能性を認めたことから、今後とも生命保険金の特別受益性をめぐる問題については、注視していく必要があります。
 相続での生命保険金の取り扱いについてのご相談については,相続・遺産分割に詳しい弁護士にお問い合わせください。
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