相続の遺留分減殺請求権の行使
相続における遺留分減殺請求権はどのように行使すれば良いのでしょうか。
この点については、遺留分減殺請求権は1年の短期消滅時効にかかるものと考えられていますので、特に裁判外の意思表示で行使した場合には、いつ遺留分減殺請求がなされたかが争いになるかがめずらしくありません。そこで、一般的には配達証明付内容証明郵便で行うことが一般です。
つまり普通の書留郵便などで送付するのは避けた方がよさそうということです。
また,遺留分には減殺請求の相手方を間違えないようにする必要があります。遺言執行者をも相手にするかについては争いがありますが、遺言執行者を相手方として減殺請求をすることができるとされています。
このように、相続における遺留分減殺請求については、内容証明によるだけではなく、遺留分減殺の意思を表示すること、相手方の問題があります。
遺留分減殺請求に詳しい弁護士にご相談ください。