遺産分割調停での当事者の責任

遺産分割調停については、当事者主義的運用がなされるということになっていますが、調停委員サイドとしては、反論の機会を与えれば足りるといわれています。

 

したがって、反論の機会を与えて論理的な反論が帰ってこなければ無視して調停が進められてしまうということもあります。遺産分割調停はその後審判が控えていますので、不調になったとしても自動的に審判に移行してしまいます。そして調停資料をベースに審判が出されてしまいます。

 

調停委員サイドでは「注意書」というものを示して渡しておけば、その後争ってもリスクヘッジができる、とされていますが、専門用語を並べた「注意書」を渡されても当事者が理解できるかは分かりません。

 

当事者責任の強調が進んでいますから、単に、調停委員サイドは、当事者に責任を押しつけて楽をしているという見方も成り立つところです。現実に斡旋をしてくれないということで、ご相談をいただくケースも多いと思います。

 

当事者責任が強調されますと、主張・反論が弱い方が負けるということになり、法律上正当な権利があるか否かはあまり関係ない、とされかねません。弁護士に委任して、当事者としても全体的な見通しをもって、どのように手続を進行させるのが妥当か、積極的に打ち合わせなどをして参ります。

 

遺産分割調停についてのご相談は、名古屋の遺産分割に詳しい弁護士にご相談ください。

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