相続の期限・遺産分割の期限

遺産分割については、民法上の期限はありません。しかし、相続税の申告に関しては10ヶ月以内に申告書を提出しなければなりません。そして、10ヶ月内に遺産分割協議ができないときは法定相続分に従って相続税の申告をして、その遺産分割協議が成立したときに修正ないし更正をするということになります。

 

遺産分割を先延ばしにしますと、一次相続と二次相続を同時に解決する必要があることがあります。これまでは、顔見知りが多いから良いのですが、二次相続以降の世代に持ち越しになりますと、問題が複雑になる可能性が高いと考えられます。孫の世代に相続問題を残すと孫の世代にも負担となってしまいます。また、兄弟姉妹と比較して交流の少ない従兄弟ということになると話し合いが困難ということも出てきますので、長期間遺産分割を行わないということにもリスクがあるといえます。

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