相続の遺産分割で代償分割といわれています
相続の遺産分割で代償分割の提案を受けることがあります。多くは、ある人がA不動産を取得するものの、超過分が生じることになるので、その分を現金で補填するというものです。
不足分を相当する金額を代償金として支払う方法により分割することになった場合、その代償金は即時になされることが原則であると考えられます。しかし、事情によっては分割払いも考えられるかもしれません。
しかし、裁判所では即時支払いが原則です。ですから、分割ということになりますと遺産分割協議書に工夫が必要となりますし、現物取得に担保の設定などをする必要もあるかもしれません。
代償分割は、実務上調停レベルでは多く行われているといえます。したがって、代償分割をご検討されている方は相続・遺産分割弁護士にお問い合わせください。