相続分と異なる割合での分割
相続人全員の合意があると相続人とは異なる割合による分割が可能であるところ、ある共同相続人Aが自己の債務を負っている場合に、その相続人について相続分を下回る割合の財産を取得させた場合、どうなるのでしょうか。要するに借金がある相続人には遺産を少ししか相続させなかったというパターンです。
このような遺産分割はAの債権者が詐害行為として取り消してくる可能性があります(最判平成11年6月11日)。
特にAに国税などの滞納国税がある場合については、他の共同相続人に第二次納税義務(国税徴収法39条)が生じることがありますので、おもいがけず納税を強いられることがありますので、相続分を下回る遺産分割をする場合は滞納税金がないかどうかについてチェックする必要があると考えられます。