非相続人の妻の介護は寄与分になりますか
典型的なのは長男のお嫁さんがお父様、お母様の介護に尽力されてこられ、その結果、家政婦や付添看護を依頼する必要がなく、被相続人の財産の増加の維持管理に多大な貢献をした場合は、どうなるのでしょうか。
原則的には相続人以外の人の寄与度は相続には関係がありません。
しかし、相続人の寄与と同じと評価しても良いよね、という場合には、例えば夫の寄与分として含めて主張することもできます。つまり奥さんなど親密な関係のある者が寄与行為をした場合は、相続人の意向により補助者として行ったと評価することができるものです。