相続税基本通達の考え方:土地の評価
名古屋の相続・遺産分割弁護士による法律Q&Aです。
宅地を評価する方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、市街化地域について用いられ、倍率方式は農村部が多いように思います。
路線価方式と倍率方式については国税局の考え方でどちらを用いるか地域によって決まっています。
路線価は1㎡あたりの価額になっていますから、宅地に面している路線価が分かれば、それに面積をかけることで宅地全体の相続税評価額を算出できます。
もっとも,宅地の道路に面している位置や宅地の形を考慮して、路線価による修正を加え、より実情に近い評価を行うことになっています。
具体的には、角地のように、宅地が正面と横で道路に面し地得る場合、表と裏が道路に面しているような場合は、利用価値が高いといえます。これに対して、1つの道路にしか面していない場合は、利用価値は低いということになることになります。
さらに、奥行きが長すぎたり短すぎたりする宅地や、間口が狭い宅地、いびつということ、袋地、崖地という場合には宅地としての評価額は大きく低下することになります。
角地である場合の価額の情報修正や奥行きの長さ、不整形の度合い等による価額の下方修正は「加算率」「補正率」として調整する率が決まっています。