死亡退職金は相続財産になりますか?

死亡退職金については公務員については、法律及び条例の規定に従いますので相続財産にはなりません。次に私企業の場合ですが、これも就業規則の規定に従いますが相続財産にならないことが多いと考えられています。

 

死亡退職金の支給根拠となる法令、就業規則等において、受給権者の範囲及び順位につき相続人のそれと異なる規定をしている場合には相続財産性が否定されると解するのが相当です。

 

死亡退職金の支給に関する規定が存在しない場合について、最高裁は、死亡退職金は相続財産として相続人の代表者としての妻に支給されたものではなく、相続という関係を離れて支給されたものとして、遺族の固有の権利とする考え方に立ちました。

 

もっとも,就業者が死亡すれば当然に退職するわけですから、理論的に本人の死亡により具体的な退職金請求権が発生していたかどうかを就業規則に照らして検討する必要があるように思います。これが肯定されれば,相続財産とされる可能性が出てきており、そして受給権者の範囲が民法の相続人の規定と異ならない場合は相続財産性が肯定される可能性を残すものと解する余地があります。

 

さて、上記のとおり死亡退職金は受給権者の固有権と考える考え方が多いのですが、特別受益として実質的公平を図る必要がないかが問題となります。最高裁判決は現在では、見当たりませんが、一般的には肯定する見解が主流のように思われます。この点、遺族の生活保障目的のための死亡退職金の相続財産性については、否定する以上特別受益性も否定するのが原則という考え方が成り立つと指摘されています。

 

他方、支給規定がなく特別功労報酬的な性格が強い場合は特別受益性を肯定しやすいとの指摘もあります。

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