高齢者介護の寄与分(相続)
高齢者介護の寄与分については、扶養型の寄与分の算定方式と療養看護型の寄与分の算定方式が考えられます。
・現実に負担した金額×期間×(1-寄与相続人の法定相続分の割合)
・付添婦の日当額×療養看護の日数×裁量的割合
この点、近時は療養看護型の寄与分の算定が主流を占めています。現在では介護報酬基準額×療養看護の日数×裁量的割合という修正式も示されています。
詳しくは相続・遺産分割・寄与分の弁護士による法律相談でお問い合わせください。
ある裁判官によれば、要介護者の状態は、介護保険を参考に8に分けられるということになります。
この点、要介護1については、介護者の身分に照らして通常行われるであろう程度のものと評価される可能性があります。
これに対して、要介護2ということになりますと、相続人にとっては特別の負担となると解されます。もちろん、行政上の認定を受けていたかだけではありません。もっとも、要介護2以上であったか否かというのは、相続の寄与分一つのメルクマールになると考えられています。
また、この場合、介護日数が分からないと、寄与分の計算ができないということになります。