相続放棄の期間
相続放棄は3ヶ月間の間に行わなければいけません。これを「熟慮期間」と呼ぶこともあります。しかし,3ヶ月の間は,何かと仏事にいそがしい日々。その結果、3ヶ月経過後に相続人が借金の存在を知るケースも少なくありません。
この場合、被相続人がお亡くなりになられてから3ヶ月経過してしまえば「熟慮期間」は終了したとなるわけですが、この3ヶ月を経過した場合でも相続放棄の申述受理は認められる場合があります。この場合は例外的な取り扱いを願い出るわけですから,法律法律家に依頼し相続放棄の手続をとってもらうのが良いと考えられます。
裁判所の例外要件である「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の事情からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を機体することが著しく困難な事情があって、相続人においてそのように信じる相当な理由があると認められるとき」という要件を論証する必要があります(最判昭和59年4月27日)。
3ヶ月の期間が経過している場合については,お急ぎ弁護士にご相談することをおすすめいたします。また,いわゆる非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1とする民法の規定が憲法14条に違反するとの判決の影響で,今後は非嫡出子の方についても,借金を嫡出子の方と平等の割合で相続することになります。
特に交流がないこともあると考えられますので,注意が必要と考えられます。