3ヶ月後経過後に借金だらけであることに気づいた場合相続放棄の可否

3ヶ月後に父の財産が借金だらけということであったとしても、自分が相続人となったことは知っていたということになります。

 

ですからお通夜やお葬式に参列されている場合については、まず熟慮期間の起算点を繰り下げることはできないのが原則となります。

 

最近は非嫡出子の方も平等相続となりましたが,もちろん借金も平等相続ですが、知る機会が乏しいだけに深刻な問題といえるでしょう。

 

さて、このような場合、相続放棄の申述受理がなされないこともありますので,お急ぎ弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

実務では、ぎりぎりのせめぎ合いがあり、形式的な文言よりも若干緩やかな運用がなされております。特に大学進学の費用を父が負担していたので特別受益があるから自己の相続財産はないと信じていた,法定単純承認について錯誤無効があったという事情を具体的かつ丁寧に論証する必要があります。

 

原則は3ヶ月が経過しますと相続放棄はできませんので,難しいところを狙っているのだ,と考え自己破産の可能性も出てくるわけですから,法律法律家によるトライにかけてみるというのが相当のように思います。

 

この点、最高裁昭和59年4月27日判決が大変厳しいものがあります。つまり3ヶ月の繰り下げは、「相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じた場合」に限るとされたのです。つまり後から借金が分かった場合は判例の適用を受けて相続放棄をすることは認められないのが原則ということになります。

 

しかしながら,弁護士などからの申請の場合において、相続人が被相続人の相続財産の一部について何らかの認識を有していても,予期せぬ多額の債務が判明した後の相続放棄については,受理することがあります。下級審裁判例では、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態、債権者からの請求、相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるかなどについて具体的に検討して,相続人において相続財産が全くないと信じるについて相当の理由があるかを判断しているように思われます。裁判例としては、債権者からの回答により、債務が存在しないと信じて限定承認及び放棄をすることなく熟慮期間が経過したという事案で単純承認について錯誤無効を認め、相続放棄の申述を受理した例があります(高松高裁平成20年3月5日決定)。

なお、相続放棄が受理されても、その後の民事訴訟で参照されるのは、最高裁昭和59年4月27日判決であることから,放棄の法的効果が認められないというケースがないわけではありませんので,注意が必要です。

 

このようなケースは難しい分野ですので,相続放棄に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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