生命保険金は、相続の特別受益になるか

死亡保険金は、原則として遺産にはなりませんが、特別受益とみるべきとするのが学説の多数でした。最高裁は、特別受益性を原則として否定して、特段の事情がある場合のみ例外的に類推適用により特別受益に準じて持ち戻しの対象になると判断し、かなり厳格な要件を課しています。

 

原則的には死亡保険金は遺産にはみられないということになりますが、原則は保険金額と遺産の相続に対する保険金の比率の額を考慮することになると解されます。

ページの先頭へ

親族間の相続問題こそ、弁護士にご相談ください。
私たちは相続に注力する法律事務所です。

052-756-3955

受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

60分無料相談申込お問い合わせ