養子の場合、寄与分は認められますか?
相続税対策などの関係で、配偶者が,他方配偶者の両親の養子になっているということが地方ではみられます。典型的なのは,長男のお嫁さんという立場の方です。
この場合、養子縁組は税理士と相談して行ったので最近のことですが、それ以前の寄与分というのは主張することはできるのでしょうか。
この点については,あまり議論はないようですが,相続財産を維持増加させた寄与行為の時期については民法が規定がないことから縁組前の寄与分を主張できるという見解が有力のようです。もっとも,養子になる前のことについては,他人として財産の貢献に寄与度があるだけですから,相続人としての寄与分にはできないのではないか,という反対の見解も成り立ち得るところではないかと考えます。
いずれにしても相続人間の公平という見地から決められるべきだと思いますが,このようなお悩みがある方はまずは弁護士にご相談ください。