寄与行為は特別の寄与であること
「特別の寄与」、ということになりますと、「普通の寄与」ではダメなのだろうというように考えられる方が多いと思います。
現実に「特別」、つまりスペシャリティな寄与というのは、ハードルが高いといえます。法律用語でいえば、法定相続分による分割が不公平と思われる程度の寄与が必要であると考えられています。つまり、日常の家事労働なので、被相続人が便益を得ていても、それは例えばお子様なども同じことがいえるので親族間の扶助義務の一環と評価され、特別の寄与とは評価されないことがあります。
療養看護については、付添人を雇う必要がある場合において、相続人が付き添って看病をしたという程度のものが必要となります。寄与分は私の経験では、自営業家族において労務の提供及び療養看護を含めた寄与が問題になることが多く、寄与分は深刻なお悩みであることが多いと考えています。
また、ビジネスマンなどの家庭では療養看護をめぐる寄与がほとんどをしめています。
遺産分割にあたり、寄与行為について特別の寄与と評価できるかお悩みの方は弁護士にお気軽にご相談ください。