療養看護型の寄与分
多くの皆さまからのご相談で、いちばん多いのが療養看護型の寄与分といえます。
例えば、なくなられたのがお父様として、実際に療養看護を行う場合と第三者に療養看護をさせ、その費用を負担させる場合が考えられますが、いずれも負担をしていることに疑いはないところでしょう。
被相続人が入院していた場合は在宅介護ではないというポイントもあります。ですから、家族による付添看護が必要であったか、自宅における在宅療養の場合はどの程度の看護を要するかということを検討して、介護の内容及びその機関、身分関係などを考慮して、寄与分があるかということが判断されることになります。
寄与分が認められた場合に裁量的割合を乗じて、寄与分を減じるという処理をしますが、被相続人との身分関係、病状、介護の専従性の程度、介護のため相続人が失った収入などを考慮して決めることになります。