高齢者介護の寄与分(相続と寄与分)

高齢者介護の寄与分はいまホットな論点といえるかもしれません。

 

計算式ですが、現在は「付添婦の日当額×療養看護の日数×裁量的割合」という考え方が有力になっています。

 

介護による寄与分の算定方式は、療養介護型の寄与分の場合に用いられている算定方式によることが多いように思われます。

 

現在、家庭裁判所の実務においても、上記の算定式を使用している。

 

また、別の計算式として介護報酬基準額×療養介護の日数×裁量的割合という計算式もあります。

 

介護保険法による介護報酬の基準との均衡を図るものと理解されています。

 

寄与分を主張される場合、介護を行ったというだけではなく、その期間中における要介護者の状態、程度といったものを明らかにする必要があります。このためには寄与分の認定のための資料の収集、提出をお願いしています。

 

絶対的ではありませんが、要介護1を超えますと、特別の負担となり寄与分が認められることがありますので、要介護2の状態であったか否かが一つのメルクマールになりますが、これは実際がどうであったかという問題であり、要介護認定を受けていないからといってあきらめる必要はありません。

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