相続放棄の有無

相続放棄というのは、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより行うものです。正式に相続放棄をいたしますとはじめから相続人ではないという取り扱いになります。

 

そして、放棄をした者については代襲相続は起きません。例えば、お父様が亡くなられた場合、次女が相続放棄した場合、次女の長男は代襲相続をするということはありません。

 

相続税の関係から「代替わり」のため、財産を一世代飛び越して相続させたい、男性に相続させたいということで、時折勘違いをして相続放棄の申述をしてしまう方もいらっしゃるようですから、注意が必要です。

 

なお、相続放棄が不明である場合は家庭裁判所に対して、相続放棄の有無について照会することができます。照会先は被相続人の最後の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所になります。

ページの先頭へ

親族間の相続問題こそ、弁護士にご相談ください。
私たちは相続に注力する法律事務所です。

052-756-3955

受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

60分無料相談申込お問い合わせ