相続人の中に「不明」な人がいます。

相続人の中に行方不明者がいるというケースもあります。

 

特に相続人の数が多い場合に起きやすいといえそうです。この点は、家庭裁判所に対して不在者の財産管理人の選任を求めることが妥当であると考えられます。

 

財産管理人が選任された場合は、その財産管理人を遺産分割協議に参加させて行うことになります。なお、7年以上の行方不明の場合は失踪宣告を行い、その居住関係では死亡したものとして取り扱うこともできます。

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