抵当権がついている相続財産の評価は?
遺産分割をするにあたり相続財産の評価をしても抵当権がついている不動産というものもあります。この点、いわゆる団信というケースではなく銀行借り入れのために抵当権が設定されている場合は、債務とともに抵当権の負担も相続するということになると考えられます。
この場合は、不動産の評価自体は時価で行いますが、最終的には、相続人のうち一人が不動産を取得するという合意をする場合、「時価-負債」を不動産評価とすることが多いと思います。
もっとも、最高裁判決によれば、借金は遺産分割をしても債権者には対抗できないものとされています。この点は、各相続人でよく確認しなければトラブルになりますし、審判においては負債は当然に相続分に応じて相続人が相続するという判例理論があることから、当該不動産は被担保債務額を控除しないで評価されてしまう懸念があります。このような抵当権付不動産につき審判移行した場合は弁護士に一刻も早く相談されることをおすすめいたします。