相続分を遺したくない相続人がいる場合
私も、相続分を遺したくない相続人がいるというご相談をいただきますし、相続セミナーを開催いたしましてもかなり関心の強いところといえます。
排除は被相続人自らが自ら家裁の申し立てることもありますが、多くは遺言で廃除をするというのが多いといえます。この場合、遺言に基づき遺言執行者が家裁に申立を行います。
廃除の要件は、①虐待、②重大な侮辱、③著しい非行-とされています。しかし、平成8年9月2日東京高裁決定によりますと、廃除は、当該相続人が廃除の原因となる行為を行ったことが明らかであり、かつ、それらが相続的共同関係を破壊する程度に重大であることが必要であるとされています。
また、実務上のポイントは「廃除」は代襲相続の原因となるということです。つまり、子を廃除しても、子の孫が代襲して相続するところ、子どもが未成年であれば財産管理は子が行うことになりますから、「あまり意味がない!」ということになってしまうこともあります。
ですから、その他遺言で取り分をなるべく少なくしておくなどの方策をも同時に講じます。そのうえで、遺言廃除の場合は廃除原因を補充することはできませんので、当事務所では、廃除原因を具体的かつ明確に記載し、裏付けとなる証拠を準備するように配慮いたしております。
廃除についても経験豊富。ヒラソルの無料相談をご利用ください。