相続財産の調査が必要な理由と調査で把握すべき財産について
遺産相続を進めるときには「相続財産調査」が必須です。
相続財産調査とは、どのような資産や負債が残されているかを調べることです。きちんと財産内容を調べておかないと、遺産分割協議の後に新たな財産が発見されるなどトラブルが発生する可能性があります。
今回は相続財産調査が必要な理由と把握すべき財産や負債、それぞれの調べ方について名古屋の弁護士が解説します。
目次
1.相続財産調査とは
相続財産調査とは、故人が残した資産や負債の内容を調査し評価を行って遺産内容を明らかにすることです。たとえば現金や預貯金、不動産や車、絵画や骨董品などの資産関係と、借金や滞納家賃、滞納税などの負債関係を調べます。
相続が起こったら、相続人調査と並行してすぐに相続財産調査を進めなければなりません。
2.相続財産調査が必要な理由
遺産相続の際、相続財産調査が必要な理由は以下の通りです。
2-1.遺産分割の前提となる
遺産分割協議の際には、どの相続人がどの財産を取得するかを話し合って決定しますが、そもそもどのような財産が残されているかわからなければ、話し合う前提が整いません。遺産分割協議を行う前に綿密に相続財産調査を行い、相続人全員が遺産の範囲について認識を一致させる必要があります。
2-2.遺産分割協議後に新たな財産が見つかるとトラブルになる
相続財産調査が不十分な場合、せっかく遺産分割協議を行って相続方法を決定しても、その後に新たな財産が発見されるリスクが高まります。すると再度相続人たちが協議して新たな遺産を誰が取得すべきか決め直さねばならないので、トラブルの蒸し返しになりますし手間もかかります。
2-3.負債を見逃すと相続放棄できなくなるおそれがある
相続財産調査では「負債を発見する」ことも大切です。借金などの負債も相続の対象になるので、負債が残されていたら基本的に相続人が払わねばなりません。相続したくなければ「相続放棄の申述」を行う必要があります。
しかし相続放棄の申述をできるのは「自分のために相続があってから3か月以内」に限定されます。通常は相続開始時から3か月をカウントします。相続財産調査で負債を発見できず漏れが発生した場合、相続放棄の期限を過ぎて放棄できなくなり、負債を相続せざるを得なくなるリスクが発生します。
以上のように相続財産調査をおざなりにするといろいろなリスクが発生するので、遺産相続したら必ず綿密に相続財産調査を進めましょう。
3.相続財産調査で把握すべき財産とそれぞれの調査方法
相続財産調査で把握すべき財産と、それぞれの調査方法を以下にて示します。
3-1.現金
現金は自宅に保管されているケースが多数です。タンスや戸棚、故人が使っていた机の中などを探しましょう。床下収納に現金が残されていることもあります。
3-2.預貯金
預貯金関係については、まず預貯金通帳や証書を探しましょう。自宅内のタンスや戸棚、個人の使っていた机などを探します。銀行からお知らせなどの書類が届いているケースもよくあります。最近ではネット銀行を利用している方も多いので、心当たりがあればネット銀行へ問合せをしましょう。
取引のある金融機関がわかったら、預貯金の残高を確認するために各金融機関へ照会して「相続開始時の残高証明書」や「相続前後の取引履歴」を発行してもらいます。これにより、相続対象となる預貯金の額を確定できます。
3-3.株式などの有価証券
株式などの有価証券や投資信託などの財産については、証券会社に問い合わせましょう。取引のある証券会社名がわからない場合には証券保管振替機構(ほふり)に照会すると上場株式の保有状況が明らかになります。
3-4.不動産
不動産については、まずは自宅内に不動産の取引書類(売買契約書など)や登記識別情報(権利証)、登記事項証明書などが保管されていないか調べましょう。
詳しくわからない場合や多数の不動産があって全体を把握できない場合には、自治体で「固定資産課税台帳」の写しを申請します。ここには自治体内のすべての不動産の明細と所有者が記載されているので、故人が同一自治体に多数の不動産を所有していたケースで非常に重宝します。
3-5.車
車については車検証を確認し、査定などで評価額の相場を調べると良いでしょう。
3-6.権利関係
ゴルフ会員権や積立、出資金などの権利関係については、自宅内に契約書や証書などがないか調べてみましょう。評価額については契約先などの団体に照会して調べます。
3-7.負債関係
借金などの負債については、自宅内に債権者からの通知書が届いていないか確認するところから始めましょう。郵便受けも必ずチェックする必要があります。サラ金やカード会社からの借金状況については、「信用情報機関」に個人信用情報の開示請求をすることで把握できます。
債権者から電話がかかって留守電にメッセージが吹き込まれていることもあるので、自宅や携帯、スマホなども確認しましょう。
4.財産目録の作成方法
相続財産調査を終えたら財産目録を作成する必要があります。
財産目録とは、資産と負債の内容や評価額をまとめた一覧表です。資産の部と負債の部に分けてそれぞれの財産・負債の明細と評価額を記入し、最終的に差引して遺産の総評価額を明らかにします。
財産目録を作成するときには、資産の部に不動産や預貯金、有価証券などの項目ごとの明細を書いて評価額を記入し、負債の部には借金や滞納税金などの負債の明細と現在の残高を記入します。
その上で差引して遺産全体の評価額を書くと完成します。
財産目録は相続財産調査の結果を残すために必要で、遺産分割協議の際にも非常に便利です。家庭裁判所で遺産分割協議を行う際にも添付が必要なので、必ず作成しましょう。
漏れの無いように相続財産調査を行うのは相続人にとって大変です。自信のない方は弁護士に任せることも検討してみて下さい。弁護士が対応すれば詳細に財産や負債の状況を調査してわかりやすく財産目録にまとめてお渡しいたします。当事務所でも相続案件に積極的に取り組んでいますので、お気軽にご相談下さい。