遺産の管理をしている相続人が遺産内容を開示せず困っている方
遺言の有無はもちろん,弁護士会照会など他士業にはない職権による問い合わせ方法で,不動産,預貯金,保険などを徹底的に調査いたします
相続人間の仲が疎遠であったり,遺産分割の協議が紛糾してしまったりした場合に,遺産の管理をしている相続人が遺産の内容を開示しないことがあります。
こうした場合は,最終的には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ることになります。しかし,前述のとおり,遺産分割調停が申し立てられたからといって,家庭裁判所が自ら積極的に遺産の調査をすることはありませんので,相続人の側で遺産の内容を調べる必要があります。
調査の方法としては,まず,被相続人が公正証書遺言を残している可能性がある場合には,公証人役場に遺言書の有無を問い合わせることが考えられます。その結果,公正証書遺言を入手することができれば,その記載内容から遺産内容が分かります。
遺言が残っていない場合は,不動産,預貯金,保険など個別に調査していくことになります。このうち,不動産については被相続人が亡くなる直前に作成された固定資産評価証明書を取り寄せることで内容が分かります。預貯金については,戸籍を提出して相続人であることを証明すれば,金融機関が取引履歴や残高証明を開示する扱いとなっています。
保険は,開示された預貯金の取引履歴などをみて保険料が引き落とされている会社に照会することで内容が判明します。その他にも,代理人が付いていれば,弁護士会を通じて行う弁護士法23条に基づく照会をすることでかなりの部分の遺産内容が分かります。どうしても,任意の照会に応じないところがある場合には,いったん調停を申し立てた後,裁判所を通じて行う調査嘱託の申し立てをして調べるということも考えられます。
このように,遺産の内容が分からない場合であっても,調査を尽くすことでかなりの範囲の遺産内容が分かりますので,お困りの場合はご相談ください。