遺留分侵害額請求について

不公平な遺言や贈与によって相続人の遺留分が侵害されたら、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行って最低限の「お金」を取得できます。

遺留分侵害額請求とは遺留分を取り戻す手続きです。実は遺留分を取り戻す方法が近年の相続法改正によって大きく変更されているので、正しく理解しておきましょう。

今回は「遺留分侵害額請求」とはどういった権利なのか、以前の法律で認められていた「遺留分減殺請求」と何が異なるのか、名古屋の弁護士が解説します。

1.遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人の「遺留分」が侵害されたときに遺留分を取り戻すための請求です。
兄弟姉妹以外の子どもや配偶者、親などの相続人には、最低限の遺産取得割合として「遺留分」が認められます。たとえば遺言によって「すべての財産を長男に相続させる」と指定されていたら、配偶者や次男などの他の相続人の遺産取得分がなくなってしまいます。
そのようなときでも、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行って最低限の遺産を取り戻せます。

遺留分侵害額請求権は「お金を取り戻す権利」です。
つまり遺留分侵害額請求権を行使しても、遺産そのものを取り戻すことはできません。遺留分に相当する「お金」を払ってもらい、解決することとなります。

2.遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

遺留分の取り戻し方法は、近年の法改正によって大きく変更されました。
現在認められている「遺留分侵害額請求権」は「遺留分に相当するお金を取り戻す権利」ですが、改正前の「遺留分減殺請求権」は「遺産そのものを取り戻す権利」だったのです。
これによってどのような違いが生じるのか、例を挙げてご説明します。

たとえば3,000万円分の不動産が残され、遺言によって長男が全部相続することになったとします。相続人は長男と次男の2名です。
この場合、今の制度では次男が長男へ「遺留分侵害額請求」を行います。すると長男は次男へ遺留分に相当する「1,500万円」をお金で払わねばなりません。次男としてはお金を受け取ることによって満足する必要があり、不動産そのものを返すようには主張できません。

以前の「遺留分減殺請求」の場合、長男は次男に不動産の一部を返還しなければなりません。その結果、不動産は長男と次男の「共有状態」となり、長男と次男が共有状態を解消するには別途「共有物分割」の手続きをしなければなりません。

このように従前の制度では「遺留分減殺請求」と「共有物分割請求」の二度手間となり相続人たちの負担となっていたことから、今回の法改正ではお金によって解決する「遺留分侵害額請求」に変更されたのです。

3.改正法が適用されるのはいつから?

遺留分侵害額請求が認められるのは、改正相続法の施行後です。
改正相続法が施行されたのは2019年7月1日からなので、その後に相続が発生したケースでは遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行って遺留分に相当するお金を請求できます。

2019年6月30日までに相続が発生した事案では、改正前の相続法が適用されるので遺留分権利者は「遺留分減殺請求」を行って遺留分を取り戻す必要があります。この場合、不動産や株式などの財産は「共有」となるので、共有状態を解消するにはその後に共有物分割の手続きを行わねばなりません。

4.遺留分侵害額請求を行う際の注意点

遺留分侵害額請求をするときには、以下のような点に注意が必要です。

4-1.期限がある

遺留分侵害額請求には期限があります。具体的には「相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年以内」に請求しなければなりません。
つまり「故人が死亡したこと」と「不公平な遺言や死因贈与、生前贈与があったこと」の2つの事実を知ってから1年以内に、遺留分侵害者へ向けて遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。
また相続開始や遺留分を侵害する遺言・贈与の事実を知らなくても「相続開始から10年」が経過したらやはり遺留分侵害額請求はできなくなってしまいます。

遺留分を取り戻したいなら、早めに決断して遺留分侵害額請求の手続きを行いましょう。
遺留分を請求するか迷っていると、すぐに1年が経過してしまいもはや遺留分の取り戻しが不可能となるので、要注意です。

4-2.トラブルになりやすい

遺留分侵害額請求の相手方は、通常親族や故人の愛人などです。このような間柄の人が遺留分の取り戻しを巡って話をすると、お互いが感情的になって大きなトラブルに発展する可能性が高くなりますし、請求者側も侵害者側も大きなストレスを感じるでしょう。

5.弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

5-1.時効を回避できる

遺留分侵害額請求をするときには、1人で考えて迷っていると、すぐに時効が成立してしまいます。また確実に時効を止めるための手段も講じなければなりません。自己判断で対応すると、不備が発生して相手から時効を主張されるおそれが高まります。

当事務所の経験上、迷っている方でも弁護士に相談したら考えを整理できて遺留分請求に踏み切れるケースがよくあります。また遺留分侵害額請求を弁護士に依頼したら、内容証明郵便を用いるなどして確実に時効を止め、権利を保全できるメリットもあります。

5-2.トラブルの拡大を防げる

遺留分侵害額請求の話し合いを自分たちだけで行うと、トラブルが拡大するおそれが高まります。弁護士に代理交渉を依頼したら、当人同士が直接話し合わずに済むので感情的な対立を防いでスムーズに解決できる可能性が高くなります。

5-3.有利に解決できる

遺留分侵害額請求を行うときには、遺産の評価を行ってどのくらいの金額をどのような方法で(一括か分割かなど)支払うか相手と交渉しなければなりません。お1人で交渉を進めるよりも弁護士に依頼した方が、法的知識を駆使しつつ臨機応変に対応できるため有利に解決できる可能性が高まります。

名古屋で遺留分侵害額請求をしようか迷っている方、遺留分侵害額請求をしたい方がおられましたら、是非とも当事務所の弁護士までご相談下さい。

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