遺産分割で他の相続人が非協力的で困っている方
遺産分割協議に立会の他,遺産分割を求める調停, ADRへの申立といったベストな選択をご提案します
相続が開始したときには,被相続人が遺言を残していなければ,相続人間で遺産分割協議を行って,遺産を分割する必要があります。
もっとも,相続人全員の協力がなければ遺産分割協議を成立させることはできません。こういった場合,相続人だけで遺産分割をすることは困難ですので,他の相続人を相手方として,家庭裁判所に遺産分割を求める調停を申し立てる必要があります。
ただし,調停を申し立てたからといっても,裁判所が積極的に被相続人の遺産を調査することはほぼありませんので,遺産分割協議前又は遺産分割調停中に,相続人の側で遺産の有無やその内容を調査する必要が出てくることがあります。
現在の判例を前提とすれば,戸籍等を提示して相続人であることを証明することで,被相続人の預貯金の内容や加入していた保険の内容などの開示を求めることができます。また,経験上は,金融機関が相続人の一人の請求を受けて被相続人の契約していた貸金庫の開扉に応じるケースもありました。その他にも,相続人であれば,ある程度の遺産の有無や内容を調べることは可能ですので,お困りの場合にはご相談ください。