名古屋の相続・遺産分割弁護士:登記と遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書がないと遺産分割を証明することができません。

 

一次相続といって、お父様がお亡くなりになりお母様がご健在の場合には簡単に遺産分割協議書の作成で相続登記を行うことが多いようです。

 

遺産分割協議書には相続人全員の実印をおして、それに対応する印鑑証明書まで作成しなければならないという厳格な書類です。

 

不備があると不動産登記にあたり申請書類とできない場合もありますので、法律家に依頼するのも一つです。持ち回りで成立するのもポイントです。

 

特に、相続人のひとりが遺産の全部を取得する場合、債務も含めて承継するのかしないのか、代償金の支払いをするのかしないのかが重要なポイントということになります。債務は遺産分割をすることはできないのですが、内部的にたとえば長男が負債を負担させるという合意をすることは可能です。

 

遺産分割協議書で簡単なものとしては、妻Aが被相続人Bの遺産をすべて取得する、Aは一切の債務を弁済し、他の相続人に負担させない。長男Cは何らの遺産も取得しない、本協議書に記載のない遺産及び後日発見された遺産は、妻Aが取得するというのが比較的簡単なものといえます。

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