弁護士が伝授!遺産相続に巻き込まれないポイント 第3回目、第4回目のコラム好評公開中です。
名古屋の相続を得意弁護士の服部です。
bizoceanという各種書式が満載のビジネスサイトで、4週にわたり遺産相続に巻き込まれないポイントを解説しています。
第3回目は遺産相続のゴール、多くは不動産登記をするまで、ですが、遺産分割協議書の書式を紹介しています。
相続登記には、遺産分割協議書が添付情報として必要になることがほとんどですから、書式をみつつ法律家に依頼しても構わないかもしれません。
最終回は、遺言はあるけれども、というケースです。依頼者で「先生、遺言を書いてきました」と自筆証書遺言をみたらワープロで書いてあった・・・というのは完全な実話です。
「ワープロでは自筆にならないのですが・・・」といって、結構長文の遺言を書いてこられたので自筆にされるのは、時間を割いておられていました。また、押印がなかったり日付がなかったりと方式違反というのは、けっこう起こしやすいものです。
できれば点検を受けたいものですね。
コラムでは、遺留分を侵害しないようにすること、また各兄弟の家族事情にも配慮してあげること、そして相続税が発生する場合には納税資金対策をも大切なこと、というつもりで書きました。
私たち法律家はトラブルを未然に防止して、笑顔の「相続」を実現することも仕事です。
参考になる書式もありますので、是非、弁護士が伝授!遺産相続に巻き込まれないポイントをご覧ください。