遺言書を隠してしまうと「相続欠格」
自分に不利な遺言を隠してしまうという人は、サスペンス劇場ではなくてもいるものです。
具体的な中身を見ますと、欠格は不当な利得を得ることを目的としている必要がありますので、他の相続人中、遺言書の存在を知る場合、他の相続人が遺言書の内容を知る者がいる場合、相続上の不当な利益を得る目的まで必要と解されています。
不当な利益を得る目的がない場合はそこまで厳しく処罰されないということですね。
ポイントとしては、欠格事由は代襲原因となりますので、孫がいる場合は孫が相続人になるということになります。また、裁判所の手続はいらず「当然」に相続人の資格がなくなってしまいます。