非嫡出子の相続分につき民法900条4号ただし書の改正

最判平成25年9月4日の大法廷判決により、民法900条4号但し書きが違憲無効であるとされ,嫡出子と非嫡出子の相続分は同じになりました。

 

なお,経過措置として、平成25年9月5日以降の相続のみ平等として扱われるというのが立法での規定となっております。

 

しかしながら,最高裁判所は漸次違憲となっていったという見解を採用しています。

 

したがって,単純に平成25年9月5日前であれば、やはり2分の1のままであるのか、ということについては、分析が必要となります。

 

この点、前回の最高裁判決も併せて考えると、平成25年9月4日までに相続が開始されており、その間に遺産分割協議が確定している場合については、確定的な法律関係となっている限り争えないものとされました。

これに対して,平成13年から平成25年9月4日までの分について未分割ということであれば嫡出子と同じとして扱われるということになります。

 

平成25年9月5日から12月10日までの相続については実体上,民法900条4号但し書きは違憲無効とされたことから,再度の遺産分割協議を申し立てることができるという分析となります。したがって、この判例を根拠に分配のやり直しを求めることができるのは、平成25年9月5日から12月10日までの間ということになると解されるのです。

 

平成25年12月11日以降については法律が制定されていますが,すでに法律で所与となった以上、2分の1としての不利益を自認して分割したものとして再分割を求めることは難しいということになると考えられます。

 

なお、この判例は相続権が手厚く保証されるということだけではなく,相続税の問題、借金まで平等での相続になってしまうなどの問題点もあるということを意識しておく必要があると思われます。

 

なお,この民法の規定については憲法の芦部先生も,立法目的に一定の合理性を認めていました。つまり、本家側からすると平等相続となると,本家の資産が維持できなくなってしまうことになりかねないという懸念です。この点は,議論がなされているところではあり、今後の立法動向では配偶者の相続分が増やされる可能性に向けても改正も考えられると思われます。

 

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