名古屋の相続を得意弁護士・調停委員は味方ではない。

名古屋の遺産分割弁護士の服部です。

 

さて、弁護士費用についての尋ねをいただくことがあるのですが、サイトに明朗に記載されております。これに実費をお預かりするという形となります。

どうしても戸籍の請求などに費用がかかりますので、これらの実費は依頼者の負担となります。

 

依頼者の考え方にもよりますが、弁護士に依頼をしなければ、取り分が増えないこともあります。また、相続人間で顔も見たくないというケースもあります。弁護士に代理人になってもらいますと、互いに顔を合わせることなく解決を図ることができます。

 

調停委員は、解決率という成績表がありますから、ベストな分割案ではなく早く解決することです。ですから気持ちを聴いたりすることはなく3分診療の世界です。

調停委員のテクニックを説明すると、話し合いがデッドロックにのりかけると、調停委員は法律知識のない方に狙いを定めてどちらを説得すれば早く調停が終わるかということを考えます。詰まるところ、弁護士が代理人についていない方の方が調停委員の狙いにされやすいという厳しい現実を理解しなければなりません。弁護士の仕事はテラーメイドですから、一律に決められない面がありますが、当事務所では、正当な遺産分割の実現に貢献するため、あんしん弁護士費用はなるべく明朗会計を心がけています。

 

調停委員は味方ではなく、味方になってくれるのは家庭裁判所で代理人になる弁護士だけです。そして調停弁論というのは実は慣れていない弁護士が多いのです。弁護士に依頼して調停にいったらずっと黙っていたということはありませんでしたか。実は正式裁判では弁護士は「陳述します」というだけなので、調停弁論に慣れていない弁護士が多いのです。また、調停は時間が長くかかる、手間がかかるので敬遠しがちなので調停弁論のスキルも身につきません。結果、頼りない弁護士さんが、量産されていくという構造になっております。

 

だからこそ経営理念とクレドが大切と考えています。摩擦を恐れず強い者にも果敢に挑むこと、難しいところを狙っていくことを理念・クレドとして、名古屋駅から近くの法律事務所・名古屋駅ヒラソル法律事務所は、遺言・相続・遺産分割の交渉・調停、前提訴訟に取り組んでおります。

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