没交渉だった相続人からの突然の連絡での遺産分割審判

20年前に家を出て行ったきり、生きているのかどうかもわからない次男・・・。

 

ところがお父様が亡くなられたとたん弁護士を通じて法定相続分の主張をなされることがある、現実にこういった事案も私も多く担当しております。

 

こうした方は、お父様の自宅周辺での人間関係がないので「本家」が維持されようがどうかは実はほとんど関心がないというケースがあります。

 

そこで自宅を売却するように要求をしてくることがあります。

 

お父様は天国で悲しんでおられるかもしれませんが、遺産分割審判は意外と非常識な審判がなされることがあります。

 

先に瀬古元裁判官が著作で明らかにされたように実は家事裁判官というのは「窓際」の人が多いのです。

 

審判の場合、法定相続分に従った紋切り型の謎の審判がなされるということもあり、結果、遺された相続人の生活を守るため役立つとは限りません。

 

名古屋の相続・遺産分割の名古屋駅ヒラソル法律事務所では、遺されたご家族の幸せと生活を少しでも守るため適切な財産分けを求めて参ります。

 

ただ、いつも「遺言書さえあれば」というお話になることも事実です。ご相続後に想定されることは、行政書士も司法書士も税理士も紛争性があることは何も知りません。是非、過去の経験に基づく、あるいは多くの判例を研究している相続コンサルティングが可能な弁護士事務所にご相談ください。

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