信託銀行が遺言信託を扱うのは資産を把握して営業に使う目的です。
信託銀行が遺言信託と称しているのは信託法に基づくものではない出鱈目のものです。単に公正証書のサポートをして遺言者が死亡した場合には遺言者が残されたサポートして遺産の整理業務を行うものです。
信託銀行の目的は、富裕層の資産を把握するのが目的で、目的外利用をなされる恐れがあり、うまく踊らされ富裕層の資産を把握することが目的です。これを活用し利益を上げようというものです。
しかし、最近は相続案件では紛争事例が増えています。ところが、信託銀行は、紛争案件から手を引いてしまいます。
そうすると、信託銀行を信じて、遺言をしたとしても、結果的に紛争が発生したら弁護士に委任することになります。特に一次相続は良いとしても二次相続は紛争性が高まる可能性があります。
そうすると、遺言者の方はその最終意思を反映させることができなくなってしまいます。また、遺言信託の担当者は2~3年で人事異動してしまいますので、弁護士のようにずっと同じ場所にいるわけではありません。そこでコミュニケーションがとれなくなってしまう恐れがあるのです