相続と遺産分割コラム:熟年結婚で相続人が増える

熟年離婚という言葉がありますが、逆に熟年結婚も増えているように思います。

 

新たなライフステージにおいて,幸せなパートナーを得ることはこれに優る幸せはないと思います。

 

したがって、推定相続人としても、基本的には応援してあげるべきと考えられます。

 

しかし、熟年結婚の問題点は新たに相続人がひとり、しかもこれまでの家族作りにあまり貢献していない人物が,配偶者相続人として2分の1の権利を得るという点にあります。

 

こうした場合、原則的には、民法どおりとならざるを得ません。

 

しかし、往々にして、お子様方から「財産目当ての結婚」と指摘されパートナーがつらい思いをするかもしれません。

 

たしかに,新たなパートナーと新しいライフステージを生きるというのはすばらしいことです。

 

しかしながら、他方でこれまでの家族作りに対する貢献度はほとんどなく、特に子育てに関与していない場合、客観的にも2分の1相続分というのは多すぎるのではないかという疑問が出てくるかもしれません。

 

この点は遺されたパートナーの生活保障がありますから遺言を書く際も遺留分程度の取得は認めてもらえるようにお子様たちに話されるのが良いかもしれません。また、パートナーが財産目的ではないというようなことを明確に述べる場合があります。この場合、遺留分の放棄の手続をしてもらうことで、熟年結婚をされたパートナーの相続分をゼロにするということができます。

 

たしかに、遺されたパートナーにもそれ応分の資産がある場合は無理して遺産相続をさせる必要はないですし、疑われない方が幸せなライフステージを過ごせるかもしれません。そこで遺留分の放棄という手続をとりますが、この手続はかなり厳格です。なぜなら相続が始まっていないのに遺留分を放棄するというのは、誰かに脅されているのではないか、という考えの下、裁判所も慎重だからです。そこで家庭裁判所に申立をして、かつ、家庭裁判所の許可を得ることが必要になりますが、裁判所が認めた場合にはパートナーが遺留分の主張をすることができなくなり、相続分がゼロということになります。

 

このような方法はありますが、例えば、パートナーには遺贈をするように遺言を書いておいたり、生命保険金の受取人を変更するといったようなことで生活保障を図ることができるかもしれません。

 

この点、推定相続人であるお子さんの理解も得て熟年結婚はされませんと、パートナーと夫婦の間で、相続争いが起こってしまう可能性があります。

 

相続対策は、そこらへんのバランスをとりながら行っていくことが妥当であると考えられます。

 

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