遺言適齢期-遺言を書くと自律神経が安定する
遺言・・・って書きたくないわ。だって、私はいつまでも元気なのですもの-という方が多くいらっしゃいます。
たしかに、お子様もご両親にはいつまでも長生きをして欲しいと考えていると思います。
しかし、平均余命と遺言適齢期は実は異なっています。厚生労働省の統計によると65歳以上の15パーセントが認知症となっています。85歳は40パーセントを超えるといわれています。認知症がおきてしまいますと遺言書は作れなくなってしまいます。無理して遺言書を作り、かえって兄弟間の紛争が激化することがあります。
遺言について考えられる方は増えていますが、健康なときだからこそ、遺言を書きリタイアは気楽に過ごすということが良いのではないでしょうか。私の経験では、65歳から75歳くらいまでの10年間が遺言を作成される、することができる時期だと思います。意外と遺言を書くのに適した時間というのは少ないと思うべきかもしれません。75歳を超えると、上記統計のとおり、認知症とまではいかなくても感情が固くなったり、自律神経の乱れから健康な遺言が書けない可能性があります。
しかし、それぞれのお子さんの客観的な事情にしたがって公平に采配ができるのは、やはり75歳までではないかと思います。その後は、寂しさ、自律神経の乱れ、軽度の認知症といったところから、客観的な子どものことよりも「好き嫌い」という次元で遺言を書かれてしまう人もいます。もちろん好き嫌いでも構いませんが、若い自分だったらこんな遺言は絶対に書かないという遺言を75歳を超えてくると書いてしまい、兄弟間の大きな争いになることもあります。
遺書と遺言は違います。むしろ遺言を書いてしまえば、いつまでも心のかたすみに遺言のことがのこってしまうかもしれません。ネガティブな感情をもっていると、血管が収縮したり、血液がどろどろとなり、内蔵の機能が低下し、肌や髪の瑞々しさが失われてしまうことがあります。
遺言の問題をクリアすれば、ご自身本来の可能性が戻ってきて、いつも通りの生活を気楽にすごすことができるようになります。
遺言のご相談は遺言弁護士、遺産分割弁護士の名古屋駅ヒラソル法律相談所にお気軽にご相談ください。