祭祀財産を承継する相続人がいないとき
ポイントとしては、祭祀財産は、被相続人がその承継人を指定しないで、慣習が不明であるときは、家庭裁判所に祭祀財産の承継者の指定を求める調停ないし審判を申し立てることになります。
調停が成立した場合には、祭祀財産の承継者の指定を記載した調停条項を作ることになります。
そもそも祭祀財産は、系譜、祭具、墳墓の3種類があります。
被相続人の遺骨についても、祭祀財産に準じて扱うのが相当と理解されています。
祭祀財産は、相続財産とは別個の財産として、祖先の祭祀を主宰すべきものが承継するものとされています。
ただし、簡単に権利を放棄できないので注意が必要です。
上記では、裁判手続きについて触れましたが、被相続人の指定は、生前行為でも遺言でもなく、口頭、書面、黙示、明示を問わないものとされています。家庭裁判所についていえば、被相続人の指定する祭祀承継者がいないこと、および慣習がないことを確認し、その後、祭祀承継者の指定をするものと解されています。祭祀財産の承継者の指定をするために家庭裁判所へ調停の申立てをすることになります。