名古屋の相続遺産分割弁護士:遺留分を生前に放棄することができます。

後妻さんとして本家に入られた場合において、長男と後妻さんとの間に子どもがおらず、事実上の家督は次男に継がせる、というような少し田舎での話があります。後妻さんは、自立しているお子様がいるので、本家財産が本家以外の人に流出してしまうことを両親は懸念しているようです。

 

もっとも後妻さんは資産家であるので、別にお金がほしくて結婚したんじゃない!という場合、遺留分の放棄ということができます。

 

実は、相続放棄と異なり遺留分の方については、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力が生じるものとされています。相続開始前においては、遺留分権利者の権利が害される危険があるので家裁の許可が必要とされています。

 

自由意志については、それぞれの相続人ずつに判断されます。あらぬ誤解を招きたくない場合というのであれば、遺留分放棄の許可をとるというのも一つです。年間1000っ件くらいの遺留分放棄が行われています。また、事業承継を円滑に行うために活用される場合も考えられます。

 

遺留分は、被相続人や共同相続人によって害されたり、同じ自由意思に基づいているかを確認する必要がありますから、生前補遺器を弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

遺留分の生前ほう

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