名古屋の税理士業相続時精算課税の損得

相続時精算課税制度を使うと2500万円までの贈与は税金はかからないのですが、結局相続時に相続税として扱われるので、土地の価値があがるのかどうかという不明確なばくちのように理解されている人もいると思います。

 

もっとも、収益物件を持っている人には、贈与税評価額は相続時に加算されますが、贈与から相続までの間の収益、つまり賃料は相続財産に加算されません。結果的に税金が安くなる面がありますので、収益物件の贈与は、相続時精算課税制度を上手に使うことをおすすめいたします。

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