贈与税がかからない110万円を超えて相続時精算課税制度とは?

税理士:相続時精算課税制度というのがあります。これは、60歳以上の父母等から20歳以上の子等への生前贈与について、子等の選択により利用できるもおのです。

シュシュ:形式は生前贈与なんだね。相続時のトラブルが防止できるね。

税理士:贈与のときは、2500万円までは贈与税をかけないが、贈与者が死亡したときは、贈与者の死亡時の財産とこの特例を使って贈与した金額の合計額に対して、相続税がかかります。

シュシュ:よく事故が起こるんだよね。

税理士:1月1日時点で、60歳以上ですからね。途中のバースデーでやってしまわれる事故も多いですね。

シュシュ:贈与する金額や回数については制限はないと聴いたよ。

税理士:ただし、特別控除は2500万円が限度です。

そして、相続時精算課税制度を利用した者に係る相続税額は、贈与者の死亡時の価額に、相続時精算課税制度で贈与された財産の価額を加算した金額を基準に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税制度を贈与税額の控除して算出します。

シュシュ:2500万円の特別控除があるから、多額の贈与ができるね。

ちなみに相続財産に加算される金額は贈与時の価額となる

 

税理士:デメリットとしては、暦年課税に戻すことはできませんよ、ということですね。また、将来の小規模宅地のの減額的例はありません。

 

シュシュ:相続時精算課税制度は、贈与するときに2500万円までは非課税ですが、相続の時に非課税であった分も併せて精算をします。ゆえに相続税の節税が期待できる制度ではありません。

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