換価分割、つまり相続財産を売る分割
相続財産を売却して現金を分けるというのは大変シンプルなものであるといえます。
私の親族でも換価分割を選択した方がいましたが、なかなか売却先を探すのが大変というのがあるといえそうです。本来は調停手続き中に売却まで行ってしまうのがベストですが、調停委員もそこまで付き添ってくれるか分かりません。こうした場合は代理人から事情を説明して手続の主宰者を残しておくのがベストではないかと思います。
調停成立後に当事者らの協力で売却するということもありますが、こうした場合は、ADRなど手続主宰者を置いた方が良い場合もありますし、様々な調停条項が必要になりますが、調停条項だけでは対応できないこともあります。そこで、売却にあたっていろいろな事態を想定して調停条項なり契約書なりを交わす必要があるかもしれません。