相続人の確定のための調査

そもそも,相続人が誰になるのか分からない、というケースでお悩みの方はいらっしゃいませんか。異母兄弟や交流のない親族がいる場合、こうしたケースがあてはまります。

 

数は多くはありませんが,ある不動産につき相続登記がなされないまま、長い間放置されていた場合、法定相続人として利害関係を持つに至る方は相当数に上るということもあり得ます。

 

こうした場合は、法律家に相続人の確定のための調査を依頼するということが考えられます。関係する戸籍謄本などを調べて、後の遺産分割協議に備えて、各相続人の方の住所も同時にお調べいたします。意外と知られておりませんが戸籍謄本には住所は記載されておりません。本籍はどこに置いてもかまいません。中には皇居に置かれている方もいらっしゃるとか。本籍と住所は関係ないのですね。

 

経験では、相続人調査をすすめると予期せぬ形で相続人が判明することもあります。相続人の見落としがある場合は遺産分割協議は無効になるものと考えられています。したがって、お気軽に遺産分割サポーター弁護士にご相談ください。

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