精神にハンディがある相続人がいる場合

特に兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人のみならず、相続人の方々も、高齢、というケースがあります。

 

こうした場合、相続人の中に、希に事理弁識能力、わかりやすくいうと、小学生くらいの能力を常時欠いてしまっているという方がいる場合がいます。

 

この点、後見人がいる場合は後見人が遺産分割協議に参加します。また、後見開始の審判を受けていない場合は、法律上は後見開始の審判を申し立てて、後見人に遺産分割協議に加わってもらうということになります。

 

なお、事理弁識能力が不十分、著しく不十分であり「能力がある」場合は、一応その方が遺産分割協議に参加することが法律上はできます。もっとも、事後的に意思能力をめぐる遺産分割協議の有効性をめぐる法的紛争を生じる可能性もあります。こうした場合は、法律家に依頼して、意思能力について確認・調査のうえ、場合によっては、補佐人・補助人を選任することが望ましいというケースも出てきます。補佐人や補助人が遺産分割につき代理権付与の審判を受けている場合は保佐人や補助人が遺産分割協議に参加しますが、保佐人や補助人が当然に遺産分割協議につき代理人になれるわけではなく、審判により代理権を与えられている必要があります。

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