被相続人の財産の維持または増加
裁判所でいちばんネックになるのが、そもそも財産が維持され、または増えたのかという根本的な問題です。
相続人の皆様には様々な思いがあり、それを伝えていくのが弁護士の仕事です。しかし、裁判所サイドからすると、父が先になくなり多くの遺産を一次相続で分割しているようなケースの二次相続、つまり母が亡くなったというケースでは母には不動産名義以外にめだった資産がないということもあります。
そうすると,そもそも財産の維持または増加が図られているのか疑問を持つわけです。この点は法律要件になっており、クリアしなければ寄与分は認められません。
例えその行為によって、被相続人に精神的な安寧を与えていて本人が喜んでいても、財産の維持増加と関連性がない場合は、寄与分としては認められないという法律要件の「壁」があります。
遺産分割にあたり、こうした「壁」を乗り越えることができるか、徹底的に調査したい、そういうお悩みの方は、弁護士にご相談ください。