名古屋の相続遺産弁護士:相続分のないことの証明書の作り方

名古屋で弁護士をしております服部です。

 

相続登記をするときに、全員の遺産分割協議書ではなく、ひとりだけが取得されない場合に「相続分のないことの証明書」を作ってもらうことがあります。特別受益証明書といわれています。遺産分割協議をするのであれば、Aさんだけ取り分がゼロというのはおかしい、とされてしまうと思います。ただし、負債がない場合はいちいち家庭裁判所に相続放棄申述などしないことが多いと思います。また、遺産分割で取り分を希望しない場合の簡易な方法として「相続分のないことの証明書」が登場します。

 

もっとも、現実に、相続分に対応する特別受益をもらっていないというケースもあります。この場合は、「相続登記に必要な申請書類だから」という口車に乗せられず、自分は特別受益はもらっていないと反論しておくことが必要です。

 

現実には登記の便宜のための書類ですが、その効果は遺産分割協議書と変わりません。作成の前に名古屋の相続遺産弁護士に「相続分のないことの証明書」についてお問い合わせください。

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