遺産分割のやり直しはできますか。

名古屋の相続を得意弁護士のコラムです。

 

さて、いったん遺産分割協議をしたものの、やり直すことってあるのでしょうか。

 

原則をいえばやり直しはできません。ですから、やり直さなくても良いようにきちんと熟議をして遺産分割協議を成立させることになります。

 

しかし、民法上は例外的に相続人全員の合意がある場合、詐欺ないし錯誤がある場合は、遺産分割協議について解除や取り消しができるとしています。

 

ただし、遺産分割でとある約束をしたのにそれを守っていないからやり直しをして欲しいというのは通らないのです。典型的には、一次相続の際、残された両親の片方の面倒をみると約束しておきながら、その約束を守らなかったということが一番多いといえます。このような債務履行による解除、あるいは、代償金を使って協議を成立させたのに支払わないという場合はやはり遺産分割協議の解除はできません。

 

したがいまして、代償分割はとてもメジャーな遺産分割の方法なのですが、しっかり「履行してもらえるのか」ということを担保しておかないといけません。そういう意味で代償分割をする際は履行の確実性の観点から弁護士・税理士業に依頼をしてもらって、履行が確実にしたうえで、履行を実施する場合もあります。

 

しかしながら、民法は合意解除は認めていますが、実は税法上は認められていません。というか認められない場合が多いということです。相続人全員の合意解除の場合は、相続税法では「遺産分割のやり直し」は認められません。

したがって、新たな贈与が行われたものとして、財産を移転することになりますから、相続財産を取得した者等に対しては贈与税がかかることになります。同じく債務不履行の場合は民法ですから遺産分割のやり直しを認めていませんから相続税法も当然認めません。仮に、債務不履行を理由にやり直しをした場合については、新たな財産の移転になってしまい、贈与になります。こうした、遺産分割協議後の紛争については、難しい法的論点もあります。

 

お気軽にご相談ください。

ページの先頭へ

親族間の相続問題こそ、弁護士にご相談ください。
私たちは相続に注力する法律事務所です。

052-756-3955

受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

60分無料相談申込お問い合わせ