遺産分割で特別な考慮が必要な場合?
名古屋の遺産分割弁護士のコラムです。
遺産分割には、現物分割、換価分割、代償分割があります。
さて、遺産分割として特別な考慮が必要なものとしては、農地、居住用の土地建物、営業用資産、同族会社の株式が考えられます。
さて、農地の分割でお困りの方の相続をお手伝いしたことがありますが、遺言がないところ農地は評価が安いために都市部に住む人が気軽に「1個だけ欲しい」といってきたりします。
農地については、相続によれば非農家でも取得できるのですが、上の方の場合、一番良い農地の取得を都市部の相続人に希望されお困りというパターンでした。農地は細分化すると経営が困難となります。
そこで農地については、農業承継者に集中させて農業経営の安定を考えておく必要があります。
居住用の土地建物はよくあると思うのですが、なぜ特別な考慮が必要なのでしょうか。それは現実に人が住んでいる場合にその人を追い出すような遺産分割協議はまとめにくいという意味です。
もっとも、都市部の相続では遺産が実家だけというケースが多いですが、住んでいるからといって特別な考慮が必要という考え方はやや減退してきているかもしれません。基本は住み続けたい人は代償分割の方法をとって、その超過取得額を代償する必要があると思います。もっとも、代償分割の場合負担額が大きくなり、結局手放さないといけないということも怒っています。
営業用資産の場合は分割してしまうと営業ができなくなってしまいます。
次に同族会社の株式についてはどうでしょう。被相続人がオーナーであった会社の株式の相続については、分割の際に今後の経営支配をどうするかを考慮して分けることになります。